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かんとこうブログ

2022.03.08

労働安全衛生法改正にむけてのパブリックコメント募集中

本件は昨年来さまざまな形で情報が発信されており、ご存知の方も多いと思いますが、現在掲題の通りパブリックコメント(法案についての国民からの意見)を募集しています。詳しくは日塗工のホームページに記載されていますので下記URLからご覧いただければよいと思いますが、とにかく大幅改正により塗料業界には大きな影響があると思われますので、今日はその関連資料をご紹介することにします。

https://toryo.or.jp/jp/anzen/index-chemicals.html

日塗工のホームページには、この改正の概要が以下のように紹介されています。

「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する政令・省令が令和4年2月24日に公布されました。化学物質を取り扱う塗料業界の各企業に関係する重要な改正になります。

安衛法施行令等の施行日:2023年4月1日

ラベル表示・SDS通知義務・リスクアセスメント実施義務対象物質の追加:20244月1日

簡単に言えば、「ラベルやSDSに表示しなければならない特定化学物質の種類が大幅に増加する安衛法等一部を改正する政令・省令が2月24日に公布され、これに対する意見を募集中である。この改正自体は来年の4月1日から施行される」ということです。詳しい資料としては日塗工のサイトに以下の3点が挙げられています。

1. 基発0224第1号 労働安全衛生法施工令の一部を改正する政令等の施行についてダウンロード

2. 基安化発0111第1号 労働安全衛生法に基づく安全データシートSDSの記載に係る留意事項についてダウンロード

3. 労働安全衛生法に基づくラベル表示、SDS交付の義務化候補物質リスト令和4年、5年改正検討分ダウンロード

最初の書類に改正の概要が書かれています。改正の要点は3つあり、労働災害防止のため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大、職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大、名称等を表示及び通知すべき化学物質等の追加(令別表第9関係)となっています。

については、危険有害性を有する化学物質を製造または取り扱う設備に対象を拡大したこと、についてはこれまで対象外であった食品製造業、新聞や出版業を追加したこと、についてはラベル表示、SDS交付、リスクアセスメントの対象となる物質に234物質を追加したことがその具体的な内容となります。

このうちは令和5年4月1日から、は令和6年4月1日から施行されます。これまでも特定の化学物質を含むものについては、ラベルへの表示、SDS交付、リスクアセスメント実施の3点セットが義務付けられていましたが、その対象となる物質が一挙に234物質も増加するということで、その増加する物質のリストは一番上の1. 基発0224第1号の末尾に付されています。

こうした3点セットの義務を負う化学物質は、今後年々増大していきます。令和4年中に675物質、令和5年までに827物質の追加を予定されており、すでに物質がリストアップされています。(上の3の資料)

しかし、追加はこれでは終わりません。厚生労働省のホームページのパブリックコメント募集のサイトに示されている法改正の全容に関する資料(下掲P.8)によれば、上で述べたように令和3年度から5年度までに1736物質、令和6年度150300物質、令和7年度以降50100物質というように毎年増加していくという計画になっています。

職場における化学物質等の管理の在り方に関する検討会報告書ダウンロード

令和3年度のリストに掲載された物質は、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性および急性毒性のカテゴリーで区分1相当となっており判断基準も明確ですが、それ以降はあまり明確な基準で選ばれているとは思えませんが、ともかく世の中は化学物質管理についてますます厳しい網をかけるということは間違いありません。

いずれにしてもこれは大きな変化であり、塗料業界にとっても大きな転換期にもなりかねない法改正になるものと思われます。日本塗料工業会では、パブリックコメントに対し意見を提出するとともに、終了後は厚生労働省担当者による説明会などを開催し、周知に努める予定であるとのことでした。

各社ご担当者様におかれましては上記資料をご参照いただき全容の理解に努めていただければと思います。

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