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かんとこうブログ

2022.03.24

労働安全衛生規則等改正について

すでに組合員の皆様には、メール等でお知らせしておりますが掲題の改正案が、昨日の労働政策審議会安全衛生分科会で審議されております。

SDSやラベル、リスクアセスメントなど塗料業界にとっても関わる範囲が極めて広い内容になっています。詳細はすでにお知らせしている厚生労働省のサイトの資料をご覧いただきたいと思いますが、その概要について簡単にご紹介したいと思います。なお以下は、主として厚生労働省作成の資料の切り貼りですが、一部表現を変えた箇所もありますので、不適切な表現があればお許しください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24665.html

まず改正の範囲と施行時期についての一覧表から示します。

一目見て極めて広範囲におよぶことがお分かりいただけるかと思います。また同時に施行は、SDS通知方法の柔軟化を除き来年と再来年であることも理解いただけると思います。従って、実際の施行までにはまだ猶予があり、その間に様々な方法で周知が図られることも容易に想像できます。説明会等も準備されていると聞いておりますので、今の段階では概要を理解しておくことが重要なのではないかと思います。

それでは上から順にどのような改正なのかご紹介していきたいと思います。上表欄外左の番号に沿って資料ができていますので、それに沿ってご紹介します。

1-1では化学物質管理者の選任の義務化、所定の専門講習を修了したものから選任する必要があります。

1-2では保護具着用管理責任者の選任も義務化されます。1-3では雇用時の教育についての免除規定が廃止となり、すべての業種で必要な教育を施すことが必要となります。

2-1では、SDS通知方法に関して、相手方の同意が不要となりより広範囲な通知ができるようになります。2-2では、人体への影響に関する事項を確認した場合の訂正とその通知義務が規定されています。

2-32-4を勝手に赤字にしておりますが、いずれも結構大変なことかと思った次第です。2-3では、ラベルやSDSへの含有量表示が10%刻みではなく、重量%で表示するというとが規定されています。また2-4では、製品だけでなく、正規の荷姿でない小分けの場合にも少なくとも人体に及ぼす作用に関する情報は表示しなければならないとされています。

3-1から3-3ですが、この3については、基本的にリスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化と題されていますので、より自律的な管理を求める方向で規定が設けられています。記録の作成・保存、改善指示とその対応、リスクアセスメント対象物に対する事業者の義務が書かれています。

健康診断の実施とその記録の保存、特にがん原生物質の作業については別項目で規定されています。そして3-4では、皮膚障害を生じる可能性のある物質の取り扱いについて、保護具の着用を義務化することになりました。

4では衛生委員会への付議事項として、化学物質管理関連事項が指定され、5では化学物資によるがんの発生の影響をモニタリングするための届け出義務が規定されました。以上が労働安全衛生規則関係です。

6では化学物質管理がきちんと実施されている事業所については、リスクアセスメントによる自律的な管理に任せようという内容です。逆に作業環境測定の結果が第3管理区分になった場合には、必要な改善措置を講じることが義務化されました。86と同じように、適切に管理が実施されている事業所には、個別の法律の適用を除外するというもので、インセンチブを与えることで化学物質管理に積極的に取り組みことを奨励しようという意図が見えます。

以上が改正の概要です。施行は来年とは言え、それほど時間があるわけでもありません。当組合としても組合員の皆様が適切の法改正に対応できるような支援体制を考えていきたいと思います。

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